失業保険について。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。

そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
失業給付は、いわば日給制です。
失業していた日数分が支給されます。

産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。

退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?

もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?

今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?

質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですが、請求には時効があります。
退職した翌日から一年以内です。

この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……

まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。

給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。

「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。

ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。

「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。

どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。

延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。

なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。

協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。

だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。

あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。

上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。

私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。

今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
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