失業保険について
会社都合で退職し、ハロワに申し込みしたとします。
新しい仕事が1回目の認定日よりも前に見つかって、
1円も給付を受けなかった場合はどうなりますか?
新しい仕事を辞めた際、前職までの雇用保険の期間は通算されないのでしょうか。
会社都合で退職し、ハロワに申し込みしたとします。
新しい仕事が1回目の認定日よりも前に見つかって、
1円も給付を受けなかった場合はどうなりますか?
新しい仕事を辞めた際、前職までの雇用保険の期間は通算されないのでしょうか。
待期期間7日間を過ぎて職が決まれば再就職手当が支給されます。
まったく受給していない場合は残日数×基本手当日額×50%の金額です。
それを受給した場合は期間がリセットされるか継続されるかはっきり分かりませんのでHWに確認してください。
「補足」
待機期間中というのは7日間の事でしょうか?その場合は再就職手当は受給できません。給付制限期間3ヶ月の内、最初の1ヶ月についてはHWの紹介の職業であることが条件です。それ以降は自分で見つけてきても50%の支給が受けれます。
注)50%は支給残日数が3分の3以上の場合で3分の1以上なら40%です。
まったく受給していない場合は残日数×基本手当日額×50%の金額です。
それを受給した場合は期間がリセットされるか継続されるかはっきり分かりませんのでHWに確認してください。
「補足」
待機期間中というのは7日間の事でしょうか?その場合は再就職手当は受給できません。給付制限期間3ヶ月の内、最初の1ヶ月についてはHWの紹介の職業であることが条件です。それ以降は自分で見つけてきても50%の支給が受けれます。
注)50%は支給残日数が3分の3以上の場合で3分の1以上なら40%です。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険は完全失業状態でないともらえません。バイトは職についているとみなされるので
バイトやめた後申請行くべきです。
バイトやめた後申請行くべきです。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職...
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
試用期間内での会社都合退職です。会社側が私が会社に合わないと判断したようです。
この場合でも会社都合退職になるのでしょうか?
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職...
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
試用期間内での会社都合退職です。会社側が私が会社に合わないと判断したようです。
この場合でも会社都合退職になるのでしょうか?
試用期間内とありますが勤務されて何ヶ月が経過していますか?
6ヶ月以上の勤務がなければ雇用保険の給付はされません。
6ヶ月以上の勤務があれば会社が離職票への記載で会社都合と記してくれれば職安で手続き後、翌月から支給されます。
(1週間後からの支給はありません)
自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が必要です。
いずれにせよ6ヶ月以上勤務されていたなら手続きをされれば期間内に再就職された場合に減額はありますが再就職手当てとして支給されます。
6ヶ月以上の勤務がなければ雇用保険の給付はされません。
6ヶ月以上の勤務があれば会社が離職票への記載で会社都合と記してくれれば職安で手続き後、翌月から支給されます。
(1週間後からの支給はありません)
自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が必要です。
いずれにせよ6ヶ月以上勤務されていたなら手続きをされれば期間内に再就職された場合に減額はありますが再就職手当てとして支給されます。
関連する情報