確定申告について質問させて頂きます。去年の6月に結婚を機に退職をし、今年の1月に入籍をし、2月から夫の会社の扶養に入りました。
6月に退職してから扶養に入る2月までは国民健康保険と国民
年金の手続きをしておりました。
退職してから失業保険を3ヶ月間受給しました。
今までは勤務先が年末調整等をしてもらっていましたが、ずばり私は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
確定申告をするなら、提出書類は平成23年分 給与所得の源泉徴収票だけをもって行き、管轄の税務署に行けば良いのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
6月に退職してから扶養に入る2月までは国民健康保険と国民
年金の手続きをしておりました。
退職してから失業保険を3ヶ月間受給しました。
今までは勤務先が年末調整等をしてもらっていましたが、ずばり私は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
確定申告をするなら、提出書類は平成23年分 給与所得の源泉徴収票だけをもって行き、管轄の税務署に行けば良いのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
管轄の税務署で確定申告するのが良いと思います。持参するものは、源泉徴収票と国民年金の控除証明書、国保の支払額が分かる物、生命保険の控除証明書、印鑑、還付となると思いますので、還付金を受け取る口座の分かる物です。
還付申告は義務ではないですが、質問者様の場合は申告した方が住民税上も有利です。
追記
還付申告の場合は期限後申告でもペナルティがないので、3月15日過ぎても問題ないです。混雑が嫌ならば、15日過ぎに行けば良いでしょう。それに今ならば所属する区市町村でも所得税の申告は受け付けているはずです。所轄する税務署が遠いならば、区市町村に行くのも一つの方法です。
還付申告は義務ではないですが、質問者様の場合は申告した方が住民税上も有利です。
追記
還付申告の場合は期限後申告でもペナルティがないので、3月15日過ぎても問題ないです。混雑が嫌ならば、15日過ぎに行けば良いでしょう。それに今ならば所属する区市町村でも所得税の申告は受け付けているはずです。所轄する税務署が遠いならば、区市町村に行くのも一つの方法です。
再就職手当についてです。
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?知らずに手続きした場合はどうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
>>私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?
雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養になれない協会けんぽが多いです。
>>私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
>>知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
早めにご主人が勤務先に相談されることをお勧めします。
雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養になれない協会けんぽが多いです。
>>私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
>>知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
早めにご主人が勤務先に相談されることをお勧めします。
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