障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
それぞれどのような時に受給できるか考えて見ましょう。
まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。
次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。
傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。
最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。
同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。
障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。
次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。
傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。
最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。
同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。
障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険は収入に加算されませんので、
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
ご参考になればいいと思いますが・・会社で加入されている健康保険組合の”健康保険傷病手当金請求書”という用紙があると思います。(会社もしくはその組合でもらえると思います)そこに時分で記入するところ、医師の記入するところがありますのでそこを埋めて、会社に提出しますと、会社も記入して健保組合に出してくれ審査後指定口座に振り込んでくれます。有給などと重複するところは支給されませんが。
また、失業保険は会社都合ですと比較的すぐいただけますが、自己都合ですと約三ヵ月後になります。会社側からすると社員を解雇するのが企業イメージとしてよくないと思うところもあり、なかなか会社都合にしたがらないところもありますが、”勧奨退職”にすると、会社が「○○さん、ちょっと会社もたいへんで退職はどう?」とやんわりと退職を勧め「はい、わかりました」という同意で退職した感じになり、企業側として臆することなく会社都合の退職にできますので、担当の方に相談するといいです。(というか、三ヶ月はかなり長いから、粘って会社都合(勧奨退職)にもっていって)
大変そうな会社のようですが、労働基準監督署にもよくご相談され(担当官によっては親切な人も居ますので)円満な退社をされてください。
また、失業保険は会社都合ですと比較的すぐいただけますが、自己都合ですと約三ヵ月後になります。会社側からすると社員を解雇するのが企業イメージとしてよくないと思うところもあり、なかなか会社都合にしたがらないところもありますが、”勧奨退職”にすると、会社が「○○さん、ちょっと会社もたいへんで退職はどう?」とやんわりと退職を勧め「はい、わかりました」という同意で退職した感じになり、企業側として臆することなく会社都合の退職にできますので、担当の方に相談するといいです。(というか、三ヶ月はかなり長いから、粘って会社都合(勧奨退職)にもっていって)
大変そうな会社のようですが、労働基準監督署にもよくご相談され(担当官によっては親切な人も居ますので)円満な退社をされてください。
扶養と失業保険について。
扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、
私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?
扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、
私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?
扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
今は扶養(国民年金3号)ですね。
失業保険は貰えますよ。
ただし日額手当が3,612円以上ですので扶養から外れ
国民保険と国民年金への加入が必要になります。
この場合は国民年金1号となります。
給付制限期間があるなら、その期間は収入がありませんので今のまま3号(扶養)でOK。
受給期間が終わったら、また扶養に加入し3号(扶養)に戻れます。
ハローワークでも教えてもらえますが各市町村でも相談出来ますよ。
失業保険は貰えますよ。
ただし日額手当が3,612円以上ですので扶養から外れ
国民保険と国民年金への加入が必要になります。
この場合は国民年金1号となります。
給付制限期間があるなら、その期間は収入がありませんので今のまま3号(扶養)でOK。
受給期間が終わったら、また扶養に加入し3号(扶養)に戻れます。
ハローワークでも教えてもらえますが各市町村でも相談出来ますよ。
確定申告について教えて下さい。昨年 失業保険を受給したのですが、確定申告をしなければなりませんか?他の収入はありません。宜しくお願い致します。
無職でも確定申告をしておいた方がいいですよ。住民税、国民健康保険代に影響しますから。
失業保険は、申告する必要はありません。
確定申告は、収入がなかったと申告する場でもあります。収入がある人だけが、申告する場でまないってことです。
どちらにせよ申告しないことにはわからないってことです。その為の確定申告です。
失業保険は、申告する必要はありません。
確定申告は、収入がなかったと申告する場でもあります。収入がある人だけが、申告する場でまないってことです。
どちらにせよ申告しないことにはわからないってことです。その為の確定申告です。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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